○三種町入湯税条例

平成18年3月20日

条例第63号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基いて入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入湯税の納税義務者)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 修学旅行、全県規模以上の体育大会に参加する生徒とその引率者

(4) 災害被災者のうち町長が認める者で、町長が別に定める入湯施設及び期間に入湯するもの

2 前項第3号の規定により課税免除を受けようとする者は、課税免除申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税の納期限の延長)

第7条 町長は、入湯税の特別徴収義務者のうち災害その他特別の事情がある者について、特に必要があると認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によって30日を超えない限度において納期限の延長をすることができる。

2 前項の申請をする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 年度、月別及び税額

(2) 延長を必要とする事由

(入湯税に係る更正及び決定等の通知)

第8条 法第701条の9第4項の規定による入湯税に係る更正若しくは決定の通知、法第701条の12第4項の規定による入湯税に係る過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第701条の13第4項の規定による入湯税に係る重加算金額の決定の通知は、規則で定めるものとする。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第9条 入湯税の特別徴収義務者は、前条の更正又は決定の通知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該更正又は決定の通知に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第10条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、町長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記帳義務等)

第11条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第12条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第13条 この条例に定めるもののほか、入湯税の賦課徴収については三種町町税条例(平成18年三種町条例第62号)の賦課徴収の定めるところによる。

(三種町行政手続条例の適用除外)

第14条 三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号)第3条及び第4条に定めるもののほか、町税に関する条例又は規則等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は適用しない。

2 三種町行政手続条例第3条第4条及び第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は適用しない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の規定は、特別の定めがあるもののほか、平成18年度分の入湯税から適用する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山本町税条例(昭和34年山本町条例第11号)又は八竜町入湯税条例(平成6年八竜町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した入湯税又は課すべき入湯税については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第4条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(平成26年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月19日条例第24号)

この条例は、令和5年7月19日から施行する。

三種町入湯税条例

平成18年3月20日 条例第63号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第63号
平成23年9月22日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第18号
平成27年12月15日 条例第33号
令和5年7月19日 条例第24号