○三種町固定資産評価員の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第64号

(趣旨)

第1条 三種町固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(選任の方法)

第2条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。

2 町長は、評価員の設置する必要がないと認める場合においては、自から評価員の職務を行うことができる。

3 前項の場合における評価員の職務は、非常勤とし、給与は支給しないものとする。

(副町長等の兼職)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、議会の同意を得て副町長、その他の職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(職務)

第4条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適正な時価を評価し、別に地方財政委員会規則で定める様式により1月31日まで評価調書を作成し町長に提出しなければならない。

(給与等)

第5条 第2条第1項の規定により選任された評価員の給与諸手当、旅費については、別に条例で定めるところによる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年6月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町固定資産評価員の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第64号

(平成20年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第64号
平成20年6月17日 条例第35号