○三種町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月20日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興により本町の発展を図るため、町内において過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条第1項第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。同項第1号において同じ。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(次条第1項第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号中欄又は第45条第3項の表第1号中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表第1号下欄又は第45条第3項の表第1号下欄の規定の適用を受けるもの(取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合には直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第4条 第1条に規定する事業が承継された場合において、第2条第1項に規定する設備及び土地が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該設備及び土地に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定める事業承継届を前条第1項に規定する申請書と併せて提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設し、事業の用に供する設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に課すべき固定資産税について適用し、同日前に新設し、又は増設し、事業の用に供した又は供する設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に課すべき固定資産税については、なお合併前の琴丘町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年琴丘町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の三種町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日条例第28号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三種町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 新条例の規定が適用される設備に係る平成30年度分の固定資産税の課税免除の申請においては、第3条第1項中「課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに」とあるのは、「平成30年8月31日までに」と読み替えるものとする。

(平成31年3月31日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三種町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に取得される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三種町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月20日 条例第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第65号
平成22年12月28日 条例第25号
平成23年6月15日 条例第13号
平成25年3月31日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第19号
平成30年7月6日 条例第28号
平成31年3月31日 条例第17号
令和3年3月31日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第12号