○三種町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月20日

条例第67号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(諸収入金の範囲)

第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町の収入金をいう。

(督促)

第3条 町長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、10日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第4条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額は、督促1通について100円とする。

(延滞金)

第5条 諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該諸収入金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該収入金額(当該収入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 町長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(準用規定)

第6条 前3条の規定は、夫役現品の賦課を受けた者が定期内にその履行をせず、又は夫役現品に代える金額を納めない場合における督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収について準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和39年山本町条例第29号)又は八竜町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年八竜町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の各条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(三種町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 三種町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成21年三種町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三種町町税条例、三種町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例及び三種町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

三種町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月20日 条例第67号

(令和3年1月1日施行)