○三種町国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱
平成18年3月20日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還並びに法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止め並びに法第9条第10項の規定による短期被保険者証の交付に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び三種町国民健康保険税条例(平成18年三種町条例第68号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、被保険者間の負担の公平を確保し、もって健全な国民健康保険財政の運営に資することを目的とする。
(1) 滞納者 国民健康保険税の納期限までに保険税を納付していない世帯主
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。
(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(7) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号及び三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号。以下「条例」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、被保険者の理解の下に国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう広報活動を実施し、また、あらゆる機会を通じて国民健康保険制度の啓もう普及に努めるとともに、この告示で規定する被保険者資格証明書の交付など不利益処分の実施に当たっては、被保険者間における給付と負担の公平の確保が図られるよう努めなければならない。
(特別の事情等の届出)
第4条 世帯主は、施行令第1条第1項に定める特別な事情が発生したことにより保険税が納付できないとき、又は施行規則第5条の8第1項の規定により町長から求めがあった場合において、施行令第1条第1項に定める特別な事情があるときは、直ちに特別の事情(発生)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、施行規則第5条の8第2項に規定する届出において準用する。
3 施行規則第5条の9第1項及び第2項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第2号)により、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。
4 前3項に規定する届出書には、施行規則第5条の8第3項及び第5条の9第3項の規定により、特別な事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。
(特別な事情の運用)
第4条の2 施行令第1条第1項各号に定める特別な事情の運用については、町長が別に定める。
(短期被保険者証の交付の対象世帯主)
第5条 短期被保険者証の交付対象となる世帯主は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保険者証の検認又は更新時において、保険税を滞納している世帯主
(2) 居所不明世帯(現に被保険者資格証明書を交付している世帯を除く。)の居所が判明したときに保険税を滞納している世帯主(被保険者証が交付されている場合を除く。)
(3) 新規国保加入世帯で、過去に国保加入世帯であったときに課された保険税を滞納している世帯主
(4) 被保険者資格証明書を交付された世帯に第13条第1項に規定する子供がある世帯主(当該子供に係る分に限る。)
(短期被保険者証の交付)
第6条 町長は、前条に規定する世帯主に対し被保険者証の検認、更新その他の事由により世帯主に被保険者証を交付するときは、被保険者証に代えて短期被保険者証を交付する。
(短期被保険者証の更新及び有効期限)
第7条 短期被保険者証の更新時期は、2月、8月とし、有効期限は、6月を超えない期間で到来する更新月の前月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、納付誓約書による納付履行状況等その他の理由により町長が必要と認める場合は、更新時期を適宜定めることができる。
(被保険者証返還対象滞納者)
第8条 被保険者証の返還対象となる滞納者は、施行規則第5条の6に規定する期間を経過しても保険税を納付しない滞納者とする。ただし、次に定める滞納者を除く。
(1) 施行令第1条第1項に規定する特別の事情のある世帯主で、第4条第1項の規定により届出のあった者
(2) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることのできる世帯の世帯主で、第4条第3項により届出のあった者
2 前項の被保険者証返還命令予告通知書には、施行規則第5条の8の規定による特別の事情(発生)届出書を併せて求めるものとする。
2 保険税分割納付誓約書を作成する場合は、滞納保険税額の3分の1以上の即時納付を求め、残りの滞納税額について分割納付計画を作成するよう助言するものとする。
(弁明の機会の付与)
第11条 次条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、手続法第13条第1項第2号及び条例第3章第3節の規定及び三種町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年三種町規則第20号)を準用し、当該返還対象世帯主に弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第5号)により通知する。
(1) 第9条第2項の規定により提出を求めた特別な事情(発生)届出書の届出がないとき、又は届出のあった内容が施行令第1条第1項に規定する特別な事情に該当すると認められないとき。
(被保険者資格証明書の交付)
第13条 滞納者が被保険者証を返還したときは、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。
(被保険者資格証明書の更新及び有効期限)
第14条 被保険者資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第15条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき。
(2) 納付誓約書に基づき、滞納している保険税の3分の2以上納付があり、また今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。
(3) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があったとき。
(4) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(保険給付の任意納付)
第16条 町長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費から滞納している保険税に充てるため、保険給付費からの保険税納付同意書(様式第9号)により同意を求めなければならない。
(特別療養費の支給)
第17条 世帯主は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の5の規定により特別療養費支給申請書を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。
2 町長は、審査の結果特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、秋田県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
3 世帯主は、保険給付の全部又は一部の支払が一時差し止められた場合において、施行令第1条第1項に定める特別な事情があるときは、直ちに第4条第1項の例により町長に届け出なければならない。
(1) 第15条第1項各号に該当したことにより、被保険者資格証明書の交付措置が解除されたとき。
(2) 前条第3項の規定により、特別な事情(発生)届出書の提出があり、その内容が相当と認められるとき。
(3) 法第63条の2第2項の規定により一時差し止めされている滞納者で、町長が特に必要と認めるとき。
(被保険者証返還等審査会)
第21条 この告示に定める被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めその他の事務執行について必要な審査を行うため、三種町被保険者証返還等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員の構成は、副町長及び総務課長並びに国民健康保険税主管課、国民健康保険主管課及び生活保護主管課のうちから町長が指定した職員で構成する。
3 審査会の委員長は、副町長とし、事務局を国民健康保険税主管課におく。
4 委員長は、審査会の審議に必要な被保険者証返還に係る世帯主の状況調査を各担当部局に命じ、審査会を招集するとともに、審査結果を速やかに町長に報告する。
5 審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成12年琴丘町訓令第19号)、山本町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年山本町告示第11号)又は八竜町国民健康保険被資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年八竜町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(保険給付の支払の差止めに関する特例措置)
3 当分の間、第18条第1項の規定により行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則(平成18年9月20日告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、改正前の三種町国民健康保険被保険者資格証明証等交付要綱(平成18年三種町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月25日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、改正前の三種町国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年10月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月15日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、改正前の三種町国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月1日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第10号)
この告示は、平成24年3月26日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第40号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(三種町国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の三種町国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月1日告示第9号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。ただし、様式第6号、様式第10号及び様式第12号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年7月31日告示第98号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。