○三種町老齢者の障害者控除対象者認定に関する規程

平成18年3月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による障害者又は特別障害者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による本町の要介護認定を受けている65歳以上の者とする。

(申請手続)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請をできる者(以下「申請者」という。)は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。この場合において、本人以外の者は、要介護認定関係資料の閲覧について本人の同意を得なければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による認定申請があった場合において、確認及び審査の上障害者控除対象者と認めたときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(有効期間)

第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とする。

(報告)

第6条 申請者は、第4条の規定により認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 障害の事由の変更があったとき。

(2) 障害事由が消滅したとき。

(書類の保存)

第7条 町長は、認定書を交付したのち、当該認定書の写し及び判断の基礎となった書類を、その有効期間保存するものとする。

(判定基準)

第8条 障害者及び特別障害者の判定基準は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する判定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第8項の規定による所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者が年の途中において死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の日とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町老齢者の障害者控除対象者認定に関する規程(平成16年琴丘町訓令第1号)又は山本町老齢者の障害者控除対象者認定に関する規程(平成15年山本町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月25日告示第85号)

この告示は、令和3年11月29日から施行する。

別表(第8条関係)

老齢者の障害者控除に係る障害者及び特別障害者の判定基準

 

認定

基準

障害者

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定1以上で、認知症老人の日常生活自立度がⅡ以上である者

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者

・身体障害者の障害の程度の身体障害者障害程度等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定1以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がAランク以上である者

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)等に準ずる者

・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度である者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度である者

・要介護認定4以上で、認知症老人の日常生活自立度(寝たきり度)がⅢ以上である者

(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる者

・身体障害者の障害の程度の身体障害者障害程度等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定4以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がAランク以上である者

(3) ねたきり者

・常に就床を要し、複雑な介護を要する者(6箇月程度以上臥床し、食事、排便等日常生活に支障のある者)

画像

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三種町老齢者の障害者控除対象者認定に関する規程

平成18年3月20日 告示第5号

(令和3年11月29日施行)