○三種町使用料及び利用料徴収条例

平成18年3月20日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料及び利用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 三種町は、別表に掲げる行政財産を使用する者から、同表に掲げる使用料を徴収する。

2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じて、その都度町長が定める。

(減免)

第3条 三種町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定することができる。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町使用料及び利用料徴収条例(昭和59年琴丘町条例第5号)、山本町行政財産使用料徴収条例(平成元年山本町条例第28号)又は八竜町使用料及び利用料徴収条例(平成9年八竜町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三種町使用料及び利用料徴収条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為に対する過料の規定については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条(三種町ディサービス利用料に関する部分を削る部分に限る。)、第3条(「専用」を「占用」に改める部分に限る。)、第5条(「興業」を「興行」に改める部分に限る。)、第6条(「午後0時」を「正午」に改める部分に限る。)、第13条(「医師に」を「医師の」に改める部分に限る。)、第17条(「協議会」を「競技会」に改める部分に限る。)、第25条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)、第32条(「9時」を「午前9時」に、「17時」を「午後5時」に、「24時」を「午前0時」に改める部分に限る。)、第33条(「1間口(1m)」を「間口1mごと」に改める部分に限る。)、第34条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)及び第35条(「使用の」を「利用の」に、「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)の改正は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和3年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行政財産の使用又は公の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料の額

公用建物

常時使用

基礎額

1m2当たり月額540円(自動販売機等の場合は、1台につき月額1,100円)

加算額

使用電気料及び使用燃料等の相当額

臨時使用

基礎額

1m2当たり1回30円

町有地

常時使用

基礎額

1m2当たりの固定資産評価額に100分の4を乗じて得た額

自動販売機等 1台につき月額430円

電柱、電話柱等 三種町道路占用料徴収条例(平成18年三種町条例第193号)別表の規定を準用した額

加算額

使用電気料等の相当額(自動車販売等の場合は、1台につき月額540円)

臨時使用

基礎額

1m2当たり1回10円

機械・器具

コピー

基礎額

1枚当たり10円(用紙代を含む。)

葉書10円(用紙代を除く。)

カラーコピー

基礎額

1枚当たり80円(用紙代を含む。)

葉書80円(用紙代を除く。)

オフセット

基礎額

上質紙1枚当たり3円(用紙代を含む。)

ザラ紙1枚当たり2円(用紙代を含む。)

葉書1枚当たり2円(用紙代を除く。)

加算額

プリントペーパー1枚50円

ワープロタイプ

基礎額

A4、B5サイズ1枚当たり 540円(原稿のみ)

A3、B4サイズ1枚当たり 1,100円(原稿のみ)

大判印刷

基礎額

A1サイズ1枚当たり 240円(用紙代含む。)

A2サイズ1枚当たり 100円(用紙代含む。)

ロール紙(幅610mm)1m当たり280円(用紙代含む。)

ロール紙(幅420mm)1m当たり200円(用紙代含む。)

※ロール紙長は0.5m単位で切り上げる。

備考

「公用建物」及び「町有地」について、次のとおり使用料を徴収するものとする。

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用期間が1月未満であるときは、日割りをもって計算する。

3 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1件の使用料の基礎額が100円未満となるときは、これを100円とする。

三種町使用料及び利用料徴収条例

平成18年3月20日 条例第69号

(令和3年3月12日施行)