○三種町手数料徴収条例
平成18年3月20日
条例第70号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
(郵便による請求)
第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があったとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに、当該申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 第2条に規定する手数料に係る既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合又は町長が特に必要と認めたときは、既に徴収した手数料を還付する。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料の徴収を免除する。
(1) 法令の規定により無料で取り扱いしなければならないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者又は受けている者が申請したとき。
(3) 官公署が申請したとき。
(4) 公務員が職務上の必要により申請したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨の法律の規定に基づく請求に係るものについては、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については、手数料を徴収しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴丘町手数料徴収条例(平成12年琴丘町条例第17号)、山本町手数料に関する条例(平成12年山本町条例第1号)又は八竜町手数料条例(平成12年八竜町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年4月30日条例第28号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第15号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第26号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月16日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第26号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年1月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 事務 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本又は全部事項証明及び個人事項証明並びに一部事項証明手数料 | 1通 | 450円 |
|
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件 | 350円 | 証明事項を単位とする |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 400円 | |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本又は全部事項証明及び個人事項証明並びに一部事項証明手数料 | 1通 | 750円 |
|
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件 | 450円 | 証明事項を単位とする |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 700円 | |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出、申請の受理又は届書その他書類の記載事項の証明手数料 | 1通 | 350円 |
|
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料 | 1通 | 1,400円 | ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | ||
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 1件 | 350円 | 書類又は届書等情報の内容を表示したものを単位とする |
9 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イに規定する宅地の造成、優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | 宅地造成の面積が0.1ヘクタール未満のとき |
10 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の造成に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | 宅地造成の面積が0.1ヘクタール未満のとき |
11 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき |
1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | |||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル未満のとき | |||
12 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき |
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | |||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル未満のとき | |||
13 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,200円 |
|
14 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 |
|
15 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭 | 550円 |
|
16 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1頭 | 1,600円 |
|
17 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭 | 340円 |
|
18 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
|
19 | 身分に関する証明 | 身分に関する証明書交付手数料 | 1件 | 200円 |
|
20 | 職業、営業に関する証明 | 職業、営業に関する証明書交付手数料 | 1件 | 200円 |
|
21 | 土地、建物に関する証明 | 土地、建物に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200円 |
|
22 | 資産に関する証明 | 資産に関する証明書交付手数料 | 1件 | 200円 |
|
23 | 公課金に関する証明 | 公課金に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200円 |
|
24 | 印鑑に関する証明 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 | 200円 |
|
25 | 印鑑登録亡失により新たに交付を受ける場合 | 印鑑登録証再交付手数料 | 1件 | 1,000円 |
|
26 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1件 | 200円 |
|
27 | 住民票記載事項の証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 1件 | 200円 |
|
28 | 戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件 | 200円 |
|
29 | 公簿、公文書、図面の謄本、抄本の交付 | 公簿、公文書、図面の謄抄本交付手数料 | 1件 | 200円 |
|
30 | 公簿、公文書、図面、印鑑簿の閲覧又は照合 | 公簿、公文書、図面、印鑑簿の閲覧手数料 | 1件 | 200円 |
|
31 | 国土調査図及びこれに類する公図の写しの交付 | 公図複写図面交付手数料 | 1件 | 300円 |
|
32 | 土地の測量又は境界の決定のための立会 | 土地調査立会手数料 | 1回 | 1,000円 |
|
33 | 認可地縁団体印鑑登録証明 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通 | 750円 |
|
34 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 興行場経営許可申請手数料 | 1件 | 17,300円 |
|
35 | 臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 臨時興行場又は仮設興行場経営許可申請手数料 | 1件 | 8,650円 |
|
36 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業経営許可申請手数料 | 1件 | 22,000円 |
|
37 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の許可を受けた営業者の地位の承継に係る承認の申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた営業者の地位の承継に係る承認申請手数料 | 1件 | 7,400円 |
|
38 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による浴場業の許可の申請に対する審査 | 公衆浴場営業許可申請手数料 | 1件 | 22,000円 |
|
39 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件 | 16,000円 |
|
40 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による理容所の検査 | 理容所検査手数料 | 1件 | 16,000円 |
|
41 | 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による美容所の検査 | 美容所検査手数料 | 1件 | 16,000円 |
|
42 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容許可申請手数料 | 1件 | 8,000円 | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該件数 |
43 | 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定による受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 | 1件 | 4,000円 | |
44 | 母体保護法施行令第1条第2項の規定による受胎調節実地指導員の標識の交付 | 受胎調節実地指導員標識交付手数料 | 1件 | 3,100円 | |
45 | 母体保護法施行令第3条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の訂正 | 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 | 1件 | 2,400円 | |
46 | 母体保護法施行令第5条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の再交付 | 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 | 1件 | 2,800円 | |
47 | 母体保護法施行令第5条の規定による受胎調節実地指導員の標識の再交付 | 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | 1件 | 2,500円 | |
48 | 督促 | 督促手数料 | 1通 | 100円 |
|
49 | その他の証明 | その他証明書交付手数料 | 1件 | 200円 |
|