○三種町自動車臨時運行許可取扱規則
平成18年3月20日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象自動車)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(申請の手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を提出しなければならない。
2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
4 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。
(申請書)
第4条 申請書には、車両法施行規則第21条に定める事項のほか、保険(共済)証明書番号を記載し、申請者が署名押印しなければならない。
2 申請書は、様式第1号による。
(受理)
第5条 申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これに受付印を押して受理する。
(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。
(2) 申請者の署名押印がないとき。
(3) 三種町手数料徴収条例(平成18年三種町条例第70号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を納付しないとき。
(4) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。
(5) 前条第1項に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適当と認められるとき。
(6) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
(7) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(許可)
第6条 許可は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。
2 許可事務は、町長が指定する職員が行う。
(有効期間)
第7条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のとき、その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(許可証の交付等)
第8条 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか、許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印の上交付する。
2 許可証は、町長が定める方法によって決済処理した後に交付する。
(番号標の貸与)
第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型自動二輪車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(手数料の収受)
第10条 手数料は、手数料条例に定める区分により徴収する。
(管理簿)
第11条 町長は、臨時運行許可管理簿(様式第2号)を備え付け、許可の状況、許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。
2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名、住所、車名、車台番号及び有効期間を記載する。
3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載する。
4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。
(番号標台帳)
第12条 町長は、番号標台帳(様式第3号)を備え付け、番号標の備付け状況を明らかにしておくものとする。
2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。
3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。
(番号標及び帳票類の保管等)
第13条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は、厳正を記し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。
2 返納された許可証及びこれに係る申請書は、その余白に返納年月日を記載し、それぞれ許可番号順に整理編てつする。
3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、保存規定の定めるところにより3年間保管する。
(番号標及び許可証の返納回収)
第14条 許可を受けた者が車両法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は様式第4号による書面で督促しなければならない。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第5号)を提出させる。
3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示する。
(賠償)
第15条 貸与した番号標を棄損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させる。
(番号標の製作及び廃棄)
第16条 番号標は、秋田運輸支局等を経由して発注する。
2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標は、新たな番号標とする。
3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。
4 前項の場合、2人以上の職員が立合う。
5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、様式第7号により秋田運輸支局等に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和48年琴丘町規則第12号)、自動車の臨時運行に関する規則(昭和58年山本町規則第15号)又は八竜町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和49年八竜町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりさなれたものとみなす。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。