○三種町物品等に係る競争入札参加者の資格及び入札事務等に関する要綱

平成18年3月20日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づく三種町における物品の買入れ、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供(以下「物品等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査の申請時期、方法等並びに指名競争入札の参加者の指名基準等に関し必要な事項、及び物品等に係る入札事務を定めるものとする。

(競争入札に参加できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に該当する者

(2) 令第167条の4第2項に該当する者

(3) 物品等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)又はその添付書類に虚偽の事項を記載した者

(4) 営業に関し、許可等を必要とする場合においてこれを得ていない者

(5) 申請書提出日において国税、都道府県民税及び市町村民税を滞納している者

(6) 申請書提出日の属する年の前年に営業の実績がない者

(7) 三種町暴力団排除条例(平成24年三種町条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者

(申請書の提出期限)

第3条 競争入札の参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1月末日まで町長に申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めた場合は、提出期限後に申請書を受付し、参加資格の審査を行うことができる。

(申請書の添付書類)

第4条 前条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業経歴書(様式第2号)

(2) 登記事項証明書又は営業の事実を証する書面

(3) 直前決算の収支決算書

(4) 物品の製造の請負に係る事業を営んでいる者にあっては、機械設備等調書

(5) 直前の1年間の国税、都道府県税及び市町村民税についての納税証明書

(6) 役員等が第2条第7号に規定する「暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者」に該当しない書類

 競争入札参加資格申請者役員等調書(様式第3号)

 誓約書(様式第4号)

(競争入札参加資格者の決定及び登録)

第5条 町長は、資格審査を行い、競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)を決定したときは、物品等供給登録業者名簿に登録するものとする。

(資格者の責務等)

第6条 資格者は、関係する法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。

2 資格者は、自らの事業により暴力団が利益を得ることとならないよう努めなければならない。

3 資格者が、暴力団又は暴力団員から不当な要求を受けたときは、ただちに、警察署へ通報するとともに町長に報告しなければならない。

4 資格者が前項の規定に違反したと認められたときは、資格決定の効力を停止することができるものとする。

(参加資格の有効期間)

第7条 参加資格の有効期間は、申請書の提出期限後3月31日までの間に参加資格の決定を受けた資格者は、翌年度の4月1日から2年間とする。

2 4月1日以後に参加資格の決定を受けた者は、前項に規定する有効期間の内残存期間に相当する期間とする。

(指名競争入札の参加者の指名基準)

第8条 指名競争入札の参加者の指名は、物品等供給登録業者名簿に登載された者のうちから次の事項を勘案して行うものとする。

(1) 信用確実で専門品種を取り扱う業者

(2) 生産者又は生産者に直結(地元業者優先)する者

(3) 技術、機械器具又は生産設備等を有し、経営規模に余裕があると認められる業者

(4) 届出の優先希望順位

(指名基準の特例)

第9条 町長は、仕様が特殊である、又は指名する者が少数となることにより、当該指名競争入札の適正な執行が行われないおそれがあると認められる等、特別な事情がある契約事案に係る指名については、前条の規定を適用しないことができる。

(指名審査委員会)

第10条 本要綱に基づき、指名競争入札に付する場合の指名業者の選定等については、三種町建設工事入札制度実施要綱(平成18年告示第7号)第15条に規定する三種町建設業者指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)において審議するものとする。

(資格の取消し等)

第11条 町長は、資格者が第2条各号のいずれかに該当するに至った場合は、その登録を取り消し、又は相当の期間、当該資格を停止するものとする。

2 町長は、前項の規定により資格者の登録を取り消し又はその効力を停止したときは、直ちにその旨を当該資格者に通知するものとする。

(申請書記載事項の変更届)

第12条 資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに物品等競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び住所

(2) 代表者の氏名

(3) その他特に事業内容の変更事項

(事業の休止又は廃止の届出)

第13条 資格者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業休止(廃止)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(物品等に係る入札事務)

第14条 三種町建設工事指名競争入札事務要領(平成18年三種町告示第9号)の規定は、物品等に係る入札事務に準用する。この場合において、三種町建設工事指名競争入札事務要領第1条中「建設工事、製造、建設コンサルタント等(以下「建設工事等」という。)」とあるのは「物品の買入れ、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供(以下「物品等」という。)」と、同要領第2条中「三種町建設業者等級格付け名簿」とあるのは「物品等供給登録業者名簿」と、同要領第3条、第7条、第10条、第32条、第33条、第34条及び第37条中「工事」、「建設工事等」又は「建設工事」とあるのは「物品等」と、同要領第3条、第9条及び第33条中「施工」とあるのは「納入」と、第5条中「三種町建設工事入札制度実施要綱(平成18年三種町告示第7号。以下「要綱」という。)」とあるのは「三種町物品等に係る競争入札参加者の資格及び入札事務に関する要綱(平成18年三種町訓令第15号。以下「要綱」という。)」と読み替えるものとする。ただし、同要領第2条第1項第2号ウにある建設業許可の取得を要しない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の物品の製造の請負及び買入れ等に係る指名競争入札参加資格等の取扱要綱(昭和59年琴丘町訓令第4号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年10月15日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月25日から施行する。

(平成26年10月30日訓令第14号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

三種町物品等に係る競争入札参加者の資格及び入札事務等に関する要綱

平成18年3月20日 訓令第15号

(平成26年12月1日施行)