○三種町建設工事入札制度実施要綱

平成18年3月20日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)の指名競争入札等(以下「入札」という。)に関し必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(資格審査)

第2条 町長は、町工事の入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)について、別表第1に掲げる工事の種類(以下「工種」という。)ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)次条の資格審査の項目を基にして別に定める基準により行うものとする。ただし、町外の申請者については、必要に応じて行うものとする。

2 資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に秋田県入札参加資格の等級格付に変更があった場合又は第4条第2項に規定する申請があった場合は、その都度行うものとする。

3 次に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

(2) 入札参加資格の認定を受けようとする工種に応じた別表第2の第4欄に定める建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可(当該工種が、一般土木工事である場合にあっては土木工事業、とび・土工工事業又はしゅんせつ工事業の、解体工事である場合にあっては土木工事業、建築工事業又は解体工事業のいずれかの許可)を受けていない者

(3) 前号に規定する許可に係る法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者。ただし、町長が第5条の入札参加資格があると認められる者は、この限りでない。

(4) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者及びこれと同等と認められる者

4 共同企業体の資格審査については、別に定める基準によるものとする。

(資格審査の項目)

第3条 資格審査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 客観的事項

 法第27条の29第1項の規定による総合評定値通知書に基づく申請工種その他の審査項目

 秋田県の入札参加資格に伴う等級格付の有無

(2) 発注者別事項

 有資格技術者の保有状況

 施工実績

 納税の状況

 指名停止の状況

 その他必要な審査事項

(資格審査の申請)

第4条 申請者は、2年に1回定期に町長に対し、建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の定期以外の申請者が年途中に申請書又は変更申請書の提出があった場合は、その都度受付けするものとする。

3 町長は、申請書を受付けた町内の申請者に対し法第27条の29第1項の規定による総合評定値通知書を中間年にも提出させるものとする。

4 申請書の提出先、提出部数、申請書に添付させる書類及び申請書の提出期限は、別に定める。

(等級格付)

第5条 町長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者について、別に定める基準により等級格付をし、建設業者等級格付名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 町外の申請者の等級格付は、必要に応じて行うものとする。

3 名簿の有効期間は、名簿登載の日から翌々年の4月30日までとし、中途における登載は、当該期間の残期間とする。

(資格審査結果の通知)

第6条 町長は、資格審査の結果、等級格付された申請者には、その旨を通知するものとする。

(格付の継承)

第7条 町長は、第5条の規定により等級格付された者(以下「格付業者」という。)の営業を実質的に継承した者について、当該格付の継承を認めることができるものとする。

(変更の届出)

第8条 格付業者は、次の事項について変更があった場合及び格付業者が建設業を廃業した場合には、速やかに届出するものとする。

ア 商号又は名称

イ 法人の代表者又は個人事業主の氏名

ウ 所在地及び電話番号

(格付の取消し等)

第9条 町長は、格付業者のうち次の各号のいずれかに該当する者については、格付を取消しするものとする。

(1) 建設業の許可を失った者

(2) 第2条第3項第1号又は第4号に該当した者

(3) 格付の取消しの申出があった者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、格付の取消し又は格付の変更を行うことができるものとする。

(1) 虚偽の申請等を行った者

(2) 虚偽の申請等に協力した者

(資格審査委員会の設置)

第10条 資格審査、入札参加資格の認定及び等級格付について審議するため、三種町建設業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置くものとする。

(資格審査委員会の組織)

第11条 資格審査委員会は、委員長1人及び委員5人をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、税務課長、農林課長、上下水道課長及び建設課長をもって充てる。

(委員長)

第12条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(資格審査委員会の会議)

第13条 資格審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 資格審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指名の基準)

第14条 指名競争入札を実施する場合においては、契約担当者は、入札に付する町工事の内容に対応する別表第2の第1欄に掲げる工種(以下この条において「対応工種」という。)に係る格付を受けた者のうちから指名するものとする。

2 契約担当者は、対応工種及び請負対応額に応じ別表第3に定める等級に格付された者のうちから指名するものとする。ただし、特別な技術を要する建設工事を入札に付する場合又は工事の種類、内容若しくは地域の建設業者の能力等を勘案し、これにより難いと認められる場合は、この限りでない。なお、この場合にあっては、適正な競争性の確保を図るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対応工種及び請負対応額に対応する等級に格付された者以外の等級(対応工種に係るものに限る。)に格付された者のうちから指名することができる。

(1) 災害等により緊急を要する工事

(2) 特別の施設又は技術を要する工事

(3) 入札に付する町工事の請負対応額に対応する等級に格付された者の数が極めて少ない場合

4 町長は、第2条第4項の共同企業体を指名することができるものとする。

5 指名においては、次の事項に留意しなければならない。

ア 建設業許可の状況

イ 技術者の状況

ウ 町税等の納付状況

エ 共同企業体にあっては、第2条第4項の状況

(入札参加資格の基準)

第14条の2 応募型指名競争入札を実施する場合における入札参加資格については、前条の基準に準じて要件を設定するものとする。

(指名審査委員会)

第15条 指名業者の選定等について審議するため、三種町建設業者指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)を置くものとする。

2 指名審査委員会は、次の事項を審議するものとする。

(1) 前2条の事項を留意し、指名競争入札に参加させる者の選定

(2) その他町工事の執行について必要と認める事項

(3) 指名停止に関する事項

3 指名審査委員会は、第10条の資格審査委員会の委員をもって充て、第11条から第13条までの規定を準用する。

(指名停止)

第16条 町長は、格付業者が別に定める「三種町建設工事入札参加者指名停止基準」に該当する場合は、指名審査委員会の審議を経て、当該業者に対し2週間以上36箇月以内の期間を定めて指名を停止することができる。

(入札に関する事務取扱い)

第17条 町工事の発注に当っての入札の事務の取扱い等については、別に定める。

(庶務)

第18条 資格審査委員会及び指名審査委員会の庶務は、建設課において行うものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町建設工事入札制度実施要綱(昭和59年琴丘町訓令第3号)、山本町建設工事入札制度実施要綱(平成2年山本町告示第9号)又は八竜町建設工事入札制度実施要綱(平成9年八竜町告示第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の三種町建設工事入札制度実施要綱の一部を改正する要綱(平成18年三種町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日告示第34号)

この告示は、平成24年9月14日から施行する。

(平成27年2月10日告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(入札参加資格の審査に関する経過措置)

2 この要綱による改正後の三種町建設工事入札制度実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条第3項第2号及び第3号並びに第3条第2号の規定は、平成31年5月1日から適用する入札参加資格の審査について適用し、同日前に適用が終了する入札参加資格の審査については、なお従前の例による。

(舗装工事に関する経過措置)

3 新要綱別表第2の規定は、平成30年5月1日以降に公告等を行う建設工事について適用し、同日前に公告等を行う建設工事については、なお従前の例による。

4 平成30年5月1日の前日においてこの要綱による改正前の三種町建設工事入札制度実施要綱(以下「旧要綱」という。)別表第1に掲げる工種(ほ装工事に限る。)の等級格付を受けている者については、同年5月1日から平成31年4月30日までの間は、新要綱別表第1に掲げる工種(舗装工事に限る。)の等級格付を受けた者とみなす。

5 この要綱の施行の際限にされている旧要綱第4条第1項の規定による入札参加資格の審査の申請は、新要綱第4条第1項の規定による入札参加資格の審査とみなす。

(令和元年5月1日告示第4号)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の三種町建設工事入札制度実施要綱別表第2の規定は、令和元年5月1日以降に公告等を行う工事から適用し、同日前に公告等を行う建設工事については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(資格審査を行う工種)

建設業者の格付工種

1

一般土木工事

9

路面標示工事

2

法面工事

10

機械器具設置工事

3

建築一式工事

11

電気通信工事

4

電気工事

12

造園工事

5

給排水暖冷房衛生設備工事

13

さく井工事

6

鋼構造物工事

14

水道施設工事

7

舗装工事

15

解体工事

8

一般塗装工事



別表第2(第14条関係)

格付工種と発注工事種別との対応表

工種

発注工事種別

発注工事の例示

建設業の許可

一般土木工事

一般土木工事

トンネル工事 橋梁工事 ダム工事 護岸工事 下水道工事(本管埋設) 圃場整備工事 農業用排水路工事(幹線)

土木工事業

コンクリートブロック据付工事 土木工事 掘削・盛土工事 コンクリート工事 地すべり防止工事(土留工等) 地盤改良工事 道路附属物設置工事(防雪柵設置工事) 杭工事 捨石工事

とび・土工工事業

プレストレスコンクリート工事

プレストレスコンクリート工事 PC床版工事 PCスノーシェッド等工事

グラウト工事

ボーリンググラウト工事

しゅんせつ工事

港湾・河川しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

法面工事

法面処理工事

コンクリート・モルタル吹付工事 植生吹付工事 法枠工事 グランドアンカー工事

とび・土工工事業

建築一式工事

建築一式工事

建物の新築 増改築工事

建築工事業

電気工事

電気工事

発電設備工事 変電設備工事 照明設備工事 信号設備工事 送配電設備工事 構内電気設備工事 ロードヒーティング工事

電気工事業

給排水暖冷房衛生設備工事

給排水暖冷房衛生設備工事

暖冷房設備工事 厨房設備工事 浄化槽工事 給排水給湯設備工事 管内更生工事 無散水設備工事 空気調和設備工事

管工事業

鋼構造物工事

鋼構造物工事

橋梁上部工事 門扉設置工事 鉄塔工事 スノーシェッド工事 貯蔵用タンク設置工事 防雪柵設置工事(工場製作)

鋼構造物工事業

舗装工事

舗装工事

アスファルト コンクリート ブロック舗装工事

舗装工事業

一般塗装工事

一般塗装工事

建築塗装工事 ライニング工事 鋼構造物塗装工事

塗装工事業

路面標示工事

路面標示工事

路面標示工事

機械器具設置工事

機械器具設置工事

エレベータ設置工事 集塵機器設置工事 舞台装置設置工事 遊戯施設設置工事 揚排水機器設置工事 給排気機器設置工事 プラント設備工事 内燃力発電設備工事 ダム用仮設備工事 沈砂池機械設置工事 汚水ポンプ設備工事 反応タンク設備工事(単体) 脱水設備工事(単体)

機械器具設置工事業

電気通信工事

電気通信工事

電気通信機械設置工事 データ通信設備工事 放送機械設置工事 空中線設備工事

電気通信工事業

造園工事

造園工事

植栽工事 景石工事 広場工事 園路工事 公園設備工事

造園工事業

さく井工事

さく井工事

さく井工事 観測井工事 井戸築造工事 揚水設備工事 温泉掘削工事 さく孔工事 集排水ボーリング 集水井 無散水融雪施設(揚水井、還元井)

さく井工事業

水道施設工事

上水道施設工事

取水施設工事 浄水施設工事 配水施設工事

水道施設工事業

下水道施設工事

下水処理施設工事(沈殿池・反応タンク設備等) 下水汚泥処理設備工事(濃縮・消化・脱水設備等) 圧送施設工事 下水集水設備工事

解体工事

土木工作物解体工事

トンネル解体工事 橋梁解体工事(※1)

土木工事業

建築物解体工事

2階建(延床面積がおおむね300m2以上)及び3階建以上の建築物の解体工事(※2)

建築工事業

解体工事

平屋建及び2階建(延床面積がおおむね300m2未満)の建築物の解体工事(※2)

解体工事業(※3)

※1 解体する工事と建設する工事を一の工事として発注する場合は、「土木一式工事」に該当する。

※2 解体する工事と建築する工事を一の工事として発注する場合は、「建築一式工事」に該当する。

※3 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

別表第3(第14条関係)

等級別発注基準表

工種

等級

一般土木工事

建築一式工事

舗装工事

電気工事

給排水暖冷房

衛生設備工事

鋼構造物工事

一般塗装工事

造園工事

左記以外の工事

A

2,200万円以上

3,000万円以上

金額の区分なし

金額の区分なし

金額の区分なし

B

700万円以上2,200万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

1,500万円未満

 

C

100万円以上700万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

 

 

 

D

100万円未満

1,000万円未満

500万円未満

500万円未満

500万円未満

E

100万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

等級格付けの基準

1 A級は、秋田県の格付等級A級を有する者

2 B級は、秋田県の格付等級B級を有する者

3 C級は、秋田県の格付等級C級を有する者

4 D級は、秋田県の格付等級を有しない者で経営事項審査を受け総合評定値が確認できる者

5 E級は、秋田県の格付け等級を有しない者で経営事項審査を受けていない者

三種町建設工事入札制度実施要綱

平成18年3月20日 告示第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第7号
平成19年3月26日 告示第5号
平成20年3月25日 告示第5号
平成21年4月1日 告示第26号
平成24年9月14日 告示第34号
平成27年2月10日 告示第4号
平成28年2月9日 告示第6号
平成29年3月3日 告示第5号
平成30年3月22日 告示第12号
令和元年5月1日 告示第4号