○三種町建設工事の入札及び契約等の公表に関する要綱

平成18年3月20日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定に基づき、町が発注する建設工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の情報について公表することを目的とする。

(公表の内容)

第2条 公表は、次に定めるものとする。

(1) 毎年度の発注見通しに関する事項

(2) 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項

(公表の方法)

第3条 前条に規定する公表は、三種町役場に閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

三種町建設工事の入札及び契約等の公表に関する要綱

平成18年3月20日 告示第8号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第8号