○三種町工事検査規程

平成18年3月20日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令及び三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)に定めるものを除くほか、町が施行する土木、建築その他の工事の適正かつ効率的な施行を確保するために行う検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「工事」とは、本町が施行する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1上欄に掲げる工事をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成後に、当該工事の出来形及び品質について行う検査

(2) 中間検査 工事の施工の途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて行う検査

(3) 出来形検査 工事の完成前に、当該工事の既成部分の出来形について行う検査

(検査の方法)

第4条 検査は、別に定めるところにより、工事請負契約書、設計図書、仕様書その他関係書類に基づき使用材料、施工状況、出来形及び品質をそれぞれ書類及び実施について検査し、その適否を明らかにするものとする。

(検査を行う者)

第5条 検査は、次に掲げる者(以下「検査職員」という。)が行うものとする。

(1) 会計課の課長又は検査係の工事検査担当職員

(2) 契約金額が130万円以下の工事にあっては、工事を主管する課長等(三種町庁議の設置及び運営に関する規則(平成18年三種町規則第9号)第2条に規定する「課長等」をいう。)又はあらかじめ工事を主管する課長等が指名した職員

(3) その他町長が特に必要と認める者

(検査の時期)

第6条 完成検査及び出来形検査は、工事完成届又は部分払検査願の提出があったときに行わなければならない。

2 中間検査は、工事の施工途中において必要に応じて行うものとする。

3 町長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、検査職員に随時検査を行わせることができる。

(検査の手順)

第7条 検査職員は、検査を行うときは、あらかじめ当該工事の施工に係る関係者(以下「関係者」という。)に検査の対象、日時、場所その他必要な事項を連絡し、又は通知し、関係者の立会いを求めるものとする。

2 検査職員は、関係者にあらかじめ検査上必要な機械器具、帳簿等を準備させるほか、工事現場に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(検査の報告等)

第8条 検査職員は、検査が終了したときは、速やかに検査報告書を作成し町長に提出しなければならない。この場合において、検査の結果、事業の遂行について改善を要するものと認めた事項に関し意見を付すことができる。

2 検査職員は、検査の結果について、書面により当該工事の施工者に通知するものとする。

(検査職員の心得)

第9条 検査職員は、検査を行うに当たっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。

(検査の停止等)

第10条 検査職員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難であると認めるときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第27号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第7号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(令和3年4月22日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月22日から施行する。

三種町工事検査規程

平成18年3月20日 訓令第16号

(令和3年4月22日施行)