○三種町工事検査実施要領

平成18年3月20日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町工事検査規程(平成18年三種町訓令第16号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき、工事の検査を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(検査の要領)

第2条 検査は、原則として実測によるものとし、秋田県県営工事検査実施要領「工事検査の基準」により行うものとする。

(検査の時期及び依頼)

第3条 工事を主管する課長等(規程第5条第2号に規定する課長等をいう。以下「主管課長等」という。)は、検査を要する工事について、規程第6条に規定する検査の時期において、完成確認の上遅滞なく、工事検査依頼書(様式第1号)を会計課長に提出するものとする。また、中間検査を検査依頼する場合も同様とする。

2 中間検査は、完成後、出来形、品質の適否を容易に確認し難い工事又は完成後、手直しが著しく困難と思われる重要構造物について実施するが、監督職員が実施する段階確認をもってこれに替えることができる。

3 会計課長は、第1項の検査依頼を受けた場合、工事検査通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(関係者)

第4条 規程第7条第1項の「工事の施工に係る関係者」とは、次の者をいう。

(1) 現場担当責任者

(2) 工事監督員

(検査に対する準備)

第5条 規程第7条第2項の「検査上必要な機械器具、帳簿等」とは、別表に掲げるものをいう。

(検査後の措置)

第6条 規程第8条第1項に規定する改善を要する事項については、軽易なものを除き当該事業の主管課長等と協議するものとし、その結果に基づき、主管課長等は、必要な措置を講ずるものとする。

2 手直し工事を要するときは、指示書(様式第3号)により施工者に指示し、その完成を確認したときは、手直し工事完成報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(検査報告書等)

第7条 規程第8条に規定する検査報告書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 工事検査報告書 様式第5号

(2) 工事検査結果通知書 様式第6号

(3) 破壊検査理由通知書 様式第7号

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第8号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(令和5年7月6日訓令第12号)

この訓令は、令和5年7月6日から施行する。

別表(第5条関係)

検査上必要な機器・用具等

1 工事検査のため準備する機器・器具

番号

機器・用具名

番号

機器・用具名

1

レベル

28

点検ハンマー(中)又はピッケル

2

トランシット

29

ビニール管(L=2.0m φ=13mm)

3

箱尺

4

ポール

30

水糸

5

テープ(スチールテープ)

31

スプレーペンキ(赤・黄)

6

スコップ

32

ロープ(30m)

7

ツルハシ

33

粘土の袋詰

8

ハンマー・タガネ

34

ベニヤ板

9

スラントルール

35

照明器具(特に明るいもの)

10

シュミットハンマー

11

コアー採取機

36

下げ振り

12

ノギス

37

水圧試験器

13

コンプレッサー(ホース・ロッド)

38

圧力計

39

回転計

14

削岩機

40

ガス漏えい検知器

15

黒板(チョーク・マジック)

41

温度計

42

接地抵抗計

16

カメラ又はデジタルカメラ

43

絶縁抵抗計

44

回路計

17

足場・はしご

45

火災報知器用試験器

18

トルクレンチ

46

マノメーター

19

砂利箱

47

検圧計

20

検査用鉄棒(L=1.0m φ13mm目盛体)

48

塗膜厚測定機

49

3mプロフィロメーター

21

ポータブルドリル2台

50

交通規制用具(白旗2本、バリケード、笛)

22

台秤

23

チェーンブロック

51

光波測定器

24

バール

52

隙間ゲージ

25

53

傾斜計

26

バケツ・ヤカン

54

タイヤローラー

27

標準フルイ一式

55

各種試験器具

2 工事検査関係書類

番号

書類名

摘要

1

段階確認資料

 

2

工事材料検査簿

指定された工事材料

3

工事の施工過程の電子データ又は写真

 

4

工事管理図、工程管理表

打設工程表を含む

5

材料の規格強度試験書

 

6

各種品質管理試料(コンクリート、レディミクストコンクリート、アスファルト混合物等)

配合報告書を含む

7

その他施工管理試料

 

8

設計関係資料

 

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三種町工事検査実施要領

平成18年3月20日 訓令第17号

(令和5年7月6日施行)