○三種町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月20日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき、町が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者に行わせる管理の業務
(3) 管理を行わせる期間
(4) 申請をする団体に必要な資格
(5) 選定の方法及び基準
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の場合において、町長は、公の施設の効果的及び効率的な管理のために必要があると認めるときは、2以上の公の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。
3 前2項の規定による公募は、町広報への掲載、インターネットの利用その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町が設置する公の施設の指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない団体は、前項の規定による申請をすることができない。
(1) 町民の平等な利用が確保されること。
(2) 公の施設の設置の目的が効果的に達成されること。
(3) 効率的な管理が行われること。
(4) 適正かつ確実な管理を行う能力を有すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の旋設の設置の目的又は性質に応じ、町長が必要と認めて定める基準
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、候補者を選定したときは、議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、次に掲げる事項について、町長と協定を締結しなければならない。
(1) 管理の業務に関する事項
(2) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(3) 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定等の公告)
第8条 町長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。その公告した事項に変更があったときも、同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 前項の場合において、施行日に合併前の指定管理者の地位を承継する団体は、合併前の指定管理者とみなす。