○三種町移動通信用鉄塔施設設置条例
平成18年3月20日
条例第73号
(設置)
第1条 町民生活の向上及び地域情報化の推進に資するため、移動通信用鉄塔施設(以下「基地局」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 基地局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下岩川基地局 | 三種町下岩川字長面谷地27番2 |
小新沢基地局 | 三種町上岩川字木ノ台62番1 |
(利用料の徴収)
第3条 町長は、施設の供与開始に当たり、基地局を利用しようとする者から、当該移動通信用鉄塔施設整備事業に係る総額の105分の4に相当する額を施設の利用料として徴収する。
2 利用料の賦課期日は、施設の整備が完了した翌年度の供用開始の日とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。