○三種町移動通信用鉄塔施設設置条例

平成18年3月20日

条例第73号

(設置)

第1条 町民生活の向上及び地域情報化の推進に資するため、移動通信用鉄塔施設(以下「基地局」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 基地局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下岩川基地局

三種町下岩川字長面谷地27番2

小新沢基地局

三種町上岩川字木ノ台62番1

(利用料の徴収)

第3条 町長は、施設の供与開始に当たり、基地局を利用しようとする者から、当該移動通信用鉄塔施設整備事業に係る総額の105分の4に相当する額を施設の利用料として徴収する。

2 利用料の賦課期日は、施設の整備が完了した翌年度の供用開始の日とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町移動通信用鉄塔施設設置条例(平成15年山本町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町移動通信用鉄塔施設設置条例

平成18年3月20日 条例第73号

(平成21年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第73号
平成21年3月18日 条例第4号