○三種町有施設管理運営実施要領
平成18年3月20日
訓令第18号
1 自治会組織中に管理部門の設置又は担当責任者をあらかじめ決定して対応を明確にすること。
2 火災保険は、委託者において加入する。特に施設使用後の火気取扱処理確認等を徹底すること。
3 管理日誌を備え付けて、関係事項を記録の上保管し、必要によっては、受託管理運営業務報告書(別記様式)の提示を求める場合がある。
4 修理を要する箇所については、放置せずその都度補修を行い整備維持に努めること。
5 使用後の後始末処理等、清掃に努め、その施設としての良好なる環境維持を図ること。
6 設置目的等による効率的管理運営を図るため、年間にわたる関係事業計画を立て、地域の施設としての役割を果たすため積極的に取り組むこと。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。