○三種町財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第74号

(設置)

第1条 町有財産のうち基金として積み立てられた現金の一部を特別な町営事業の実施につき、その財源に充てるため、三種町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管するものとする。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、一般会計予算に計上し、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町財政調整基金条例(昭和43年琴丘町条例第9号)、山本町財政調整基金条例(昭和49年山本町条例第32号)又は八竜町財政調整基金条例(昭和44年八竜町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第74号

(平成22年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第74号
平成22年3月15日 条例第2号