○三種町国民健康保険事業財政調整基金条例
平成18年3月20日
条例第77号
(設置)
第1条 三種町国民健康保険事業の健全なる財政運営を保ち、町民の健康生活を増進する目的で、三種町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険事業勘定特別会計予算で定める。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管するものとする。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法期間等を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り議会の承認を得て、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 保健事業に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 特に必要な経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。