○三種町高額療養費資金貸付基金条例

平成18年3月20日

条例第78号

(設置)

第1条 法令に基づく高額療養費支給制度の適用を受ける者で、医療費の支払が困難なものに対して資金を貸し付けることにより、経済的負担を緩和し、民生の安定を図るため、三種町高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じて別に定める規定に基づき、基金の確実かつ効果的運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法で保管しなければならない。

(運用益金)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 高額療養費貸付けに必要と認める事業の財源に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(議会の承認)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、町長は毎会計年度の運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の監査に付し、その意見を付けて議会に提出し、その承認を得るものとする。

(委任)

第9条 この条例の規定するもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町高額療養費資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和52年琴丘町条例第17号)、山本町高額療養資金貸付基金条例(昭和52年山本町条例第4号)又は八竜町高額療養費資金貸付基金条例(昭和55年八竜町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町高額療養費資金貸付基金条例

平成18年3月20日 条例第78号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第78号
平成19年6月20日 条例第24号