○三種町高額療養費資金貸付規則
平成18年3月20日
規則第56号
(趣旨)
第1条 三種町高額療養費資金貸付基金の運用に関しては、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、医療を受ける者が同一の月に同一の医療取扱機関において受けた療養に係る一部負担金の額が法定限度額(法令で定められた限度額)を超える場合における当該一部負担金の額から法定限度額を控除した額をいう。
(貸付対象者)
第3条 資金は、当該高額療養費の支給を受けることができる者が属する世帯の世帯主で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「世帯主」という。)に貸付するものとする。ただし、療養の原因が第三者行為等に係るもの及び他の制度による貸付けを受けられるものを除く。
(1) 三種町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 町税及び国民健康保険税の未納のない世帯であること。なお、三種町の住民基本台帳に登録され1年未満の世帯においては、前住所地においても市町村税の未納のない世帯であること。
(3) 過去において当該貸付けの実績があり、返済等の条件履行に一切の支障がなかったこと。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額から1万円並びに高額療養費支給見込額の千円未満の端数を控除した額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に掲げるものとする。
(1) 資金の使途 当該療養に係る一部負担金の支払に充てること。
(2) 貸付期間 高額療養費の支給日までとする。
(3) 貸付利率 無利子とする。
(4) 返済方法 高額療養費の支給日に一括返済すること。
(5) 連帯保証人 三種町の住民基本台帳に登録され2年以上経過したものであって、町税及び国民健康保険税の未納のない世帯に属する者であり、町長が適当と認める者。ただし、医療機関に自己負担額等を支払ったことが確認でき、貸付金を医療機関に振り込むことを承諾する場合にあっては、生計を一にしない三親等以内の親族で町長が適当と認める者
(貸付申請)
第6条 貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請する。
(1) 当該療養機関の請求書又は領収書
(2) 高額療養費代理受領委任状(様式第2号)
(3) 被保険者証又は継続療養証明書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(貸付決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、貸付金額等を定め申請者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第8条 申請者は、貸付の通知を受けたときは、高額療養費資金借用証書(様式第3号)を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
2 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに当該療養に係る一部負担金を支払い、領収書及び高額療養費支給申請書を町長に提出するものとする。
(貸付金と高額療養費の差額処理)
第9条 貸付金と町長が受領した高額療養費支給申請額に差額が生じたときは、返済のときに精算するものとする。
(貸付金の返還)
第10条 町長は、貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付期間内であっても貸付金の返還を命じることができる。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請により貸付けを受けたとき。
(住所等の変更)
第11条 借受人の住所等に変更を生じたときは、速やかに変更届を町長に提出しなければならない。
(借受人の履行義務)
第12条 借受人は、この規則の趣旨を尊重し、かつ、貸付けの条件に従って、誠実に義務を履行しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(適用)
2 この規則は、平成18年4月1日以後に係る資金貸付に適用し、同日前に係る資金貸付けについては、なお合併前の琴丘町高額療養費資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年琴丘町規則第1号)、山本町高額療養資金貸付基金条例(昭和52年山本町条例第4号)、山本町高額療養資金貸付規則(昭和52年山本町規則第1号)、八竜町高額療養費貸付基金条例(昭和55年八竜町条例第9号)又は八竜町高額療養費貸付規則(昭和55年八竜町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の例による。
3 平成18年3月31日までに、合併前の規則等の規定により貸し付けられた資金に係る償還については、なお合併前の規則等の例による。
(経過措置)
4 平成18年3月31日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第181号)
この規則は、公布の日から施行する。