○三種町介護給付費準備基金条例

平成18年3月20日

条例第79号

(設置)

第1条 介護保険の年度間の適正な財政運営を図るため、三種町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度の介護保険事業勘定特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険に係る保険給付の財源に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町介護給付費準備基金条例(平成12年琴丘町条例第3号)、山本町介護給付費準備基金条例(平成12年山本町条例第4号)又は八竜町介護給付費準備基金条例(平成12年八竜町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

三種町介護給付費準備基金条例

平成18年3月20日 条例第79号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第79号