○三種町温泉事業財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第83号

(設置)

第1条 温泉の施設の拡充若しくは更新、財産の取得又は不時の災害に対処するため、三種町温泉事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、温泉事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業の財源に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町温泉事業財政調整基金条例(平成5年山本町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

三種町温泉事業財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第83号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第83号