○三種町奨学資金貸付基金条例

平成18年3月20日

条例第87号

(設置)

第1条 本町に住所を有する修学者又は入学のために住所変更した修学者に対し奨学資金を貸付することにより向学心を振起し、もって三種町教育の振興を図るため三種町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億5,000万円以内とし、毎年予算の範囲内で基金に積み立てるものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町奨学資金貸付基金条例(平成7年山本町条例第9号)又は八竜町奨学資金貸付基金条例(昭和46年八竜町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

三種町奨学資金貸付基金条例

平成18年3月20日 条例第87号

(平成18年3月20日施行)