○三種町教育委員会公告式規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

(規則の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。ただし、条例の施行のための規則、条例の委任に基づく規則又は条例とともに公布すべき規則については、この限りでない。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三種町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三種町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の三種町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年5月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町教育委員会公告式規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成28年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号
平成28年5月17日 教育委員会規則第4号