○三種町教育委員会傍聴人規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、三種町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴人の秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において住所、氏名及び職業を申し出て、会議傍聴人受付簿に記載し、係員の指示に従って行動しなければならない。
第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三種町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三種町教育委員会傍聴人規則第3条の規定は適用せず、改正前の三種町教育委員会傍聴人規則第3条の規定は、なおその効力を有する。