○三種町教育委員会に対する事務委任規則
平成18年3月20日
規則第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 総合教育会議における協議・調整事項に係る会議資料の作成に関すること及び総合教育会議における説明に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
(3) 教育委員会に配当された予算のうち、1件の金額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令金額にかかわらず、義務的支出のうち報酬、給与、光熱水費、通信運搬費、委託職員委託料及び総合事務組合負担金の支出負担行為並びに支出命令をすること。ただし、公有財産取得に関するものを除く。
(4) 契約価格50万円未満の契約に関すること。
(5) 教育委員会の所管に関する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(6) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。