○三種町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校、公民館その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(2) 学校、公民館その他教育機関の運営並びに管理の一般方針を定めること。

(3) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 教育予算の見積りに関すること。

(5) 議会の議決を経るべき事項の決定に関すること。

(6) 教育委員会規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。

(7) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。

(8) 教育目的のための基金の管理に関すること。

(9) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他教育機関の職員の組織する職員団体及び労働組合に関すること。

(10) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。

(11) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する一般方針を定めること。

(12) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。

(13) 教育職員の研修計画の大綱を定めること。

(14) 生涯学習計画の方針を定めること。

(15) 教育委員会の所管に属する各機関、教育委員会の委員の任免及び委嘱及び解嘱に関すること。

(16) 教職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、福利及び厚生の一般方針を定めること。

(17) 通学区域を定め、又は変更すること。

(18) 1件50万円以上の工事を計画すること。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

2 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三種町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三種町教育委員会教育長に対する事務委任規則第3条の規定は適用せず、改正前の三種町教育委員会教育長に対する事務委任規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三種町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第5号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号