○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第1号
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項及び三種町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年三種町教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を三種町立学校長(以下「校長」という。)及び公民館長に委任する。
(1) 調定決議書及び支出命令書の起票に関すること。
(2) 学校又は公民館の施設の使用に関すること。
(3) 学校又は公民館の施設使用料の徴収に関すること。
第2条 校長及び公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定によらなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年3月24日から施行する。