○三種町教育委員会の公印に関する規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、別表第1のとおりとする。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 教育委員会は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て、教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の三種町教育委員会の公印に関する規程別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の三種町教育委員会の公印に関する規程別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類及び保管者
公印の種類 | 公印保管者 | |
1 庁印 | 教育委員会印 | 教育次長 |
琴丘公民館印 | 琴丘公民館長 | |
山本公民館印 | 山本公民館長 | |
八竜公民館印 | 八竜公民館長 | |
琴丘中学校印 | 教頭 | |
山本中学校印 | 〃 | |
八竜中学校印 | 〃 | |
琴丘小学校印 | 〃 | |
森岳小学校印 | 〃 | |
金岡小学校印 | 〃 | |
湖北小学校印 | 〃 | |
浜口小学校印 | 〃 | |
2 職印 | 教育長印 | 教育次長 |
教育長職務代理者之印 | 〃 | |
教育次長印 | 〃 | |
琴丘公民館長印 | 琴丘公民館長 | |
山本公民館長印 | 山本公民館長 | |
八竜公民館長印 | 八竜公民館長 | |
三種町給食センター長印 | 給食センター長 | |
琴丘中学校長印 | 教頭 | |
山本中学校長印 | 〃 | |
八竜中学校長印 | 〃 | |
琴丘小学校長印 | 〃 | |
森岳小学校長印 | 〃 | |
金岡小学校長印 | 〃 | |
湖北小学校長印 | 〃 | |
浜口小学校長印 | 〃 |
別表第2(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
1 庁印
教育委員会印 | 琴丘公民館印 | 山本公民館印 |
八竜公民館印 | 琴丘中学校印 | 琴丘小学校印 |
森岳小学校印 | 金岡小学校印 | 湖北小学校印 |
浜口小学校印 |
| |
2 職印
教育長印 | 教育長職務代理者印 | 教育次長印 |
琴丘公民館長印 | 山本公民館長印 | 八竜公民館長印 |
三種町給食センター長印 | 琴丘中学校長印 | 山本中学校長印 |
八竜中学校長印 | 琴丘小学校長印 | 森岳小学校長印 |
金岡小学校長印 | 湖北小学校長印 | 浜口小学校長印 |