○三種町立学校設置条例

平成18年3月20日

条例第89号

(設置)

第1条 本町に三種町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小中学校の学校名及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、小中学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年9月17日条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

位置

三種町立琴丘小学校

三種町鹿渡字東二本柳23番地

三種町立森岳小学校

三種町森岳字東囲177番地

三種町立金岡小学校

三種町豊岡金田字茂呂沢78番地2

三種町立湖北小学校

三種町鵜川字上谷地28番地

三種町立浜口小学校

三種町浜田字福沢57番地

三種町立琴丘中学校

三種町鹿渡字盤若台89番地

三種町立山本中学校

三種町森岳字関ノ台18番地

三種町立八竜中学校

三種町鵜川字西本田10番地

三種町立学校設置条例

平成18年3月20日 条例第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第89号
平成20年9月17日 条例第42号
平成28年3月18日 条例第19号
令和4年3月18日 条例第5号