○三種町立学校使用規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第9号

第1条 三種町立学校校舎及び施設又は校地を使用しようとする者は、別記様式の願書により、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第2条 教育委員会は、使用願書を受理したときは、学校長の意見を徴しなければならない。

2 教育委員会は、公益に反するおそれがないと認めたときは、使用を許可するものとする。

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 建築又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 私人の営業宣伝に関するもの

(3) 遊宴の類。ただし、式を目的とし、これに附帯するものは、この限りでない。

(4) 観覧料、入場料、会費等その名儀の何ものであるかを問わず金銭を徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。

第4条 使用の許可を受けた者には、場合により使用料を納付させることができる。

第5条 使用料は、前納とし、既納の料金は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その金額又は一部を還付することができる。

第6条 使用者が、工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会において必要があると認めたときは、使用者の負担において必要な設備をさせ、又は設備の変更を命ずることができる。

3 前2項の工作物その他の設備は、使用の終了と同時にこれを撤去し、原状に復しなければならない。この場合において、これに要する費用は、使用者の負担とする。

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。ただし、このために使用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(1) 許可を得ずに、使用の目的を変更したとき。

(2) 使用者又はその代理人がこの規則その他教育委員会の指示した事項に違反したとき。

第8条 校舎の内外を問わず指定外の場所において喫煙は厳禁する。

第9条 使用の室以外にはみだりに立ち入ることを禁じ、参集者にしてこれを犯すものあるときは、使用者において厳重に取り締まることとする。

第10条 使用者が故意又は過失により校舎、校地、備品、植樹等をき損したときは、教育委員会の定める損害額を賠償させるものとする。

第11条 第1条の許可を受けようとする者は、次の事項を記し、教育委員会に申請しなければならない。その事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 使用者の住所、氏名、職業及び年齢

(2) 使用目的、方法及び設備内容並びに借用器材

(3) 使用の目的及び期間

(4) 入場予定人員

(5) 会場取締りその他管理方法

(6) 学校長の意見

2 会場使用につき、法令上別に手続を要するものについては、その手続を経たことを証する書面を添付しなければならない。

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、学校に入ることはできない。

(1) 感染症又は他人の嫌忌する疾病のあるもの

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 凶器、劇薬その他危険物を携帯するもの

(4) その他教育委員会において不適当と認めるもの

第13条 学校内において規則に違反し、又は風俗秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をする者があるときは、使用者において退出させなければならない。

第14条 使用者は、使用終了と同時に次の事項を確認の上学校責任者に引き継ぐものとする。

(1) 火気の完全なる処置

(2) 整理及び清掃

(3) 設備の異常の有無

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町立学校使用規則(昭和30年山本町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年10月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

三種町立学校使用規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第9号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第9号
令和4年10月24日 教育委員会規則第6号