○三種町立小中学校管理規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、三種町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(学年、学期及び休業日等)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 学期は、次に掲げる学期制から、校長がこれを定める。ただし、特別の理由があるときは、各学期の期間を変更することができる。
(1) 2学期制
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで
(2) 3学期制
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて学期を変更することができる。
4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条第3号の規定による休業日は、次のとおりとする。
(1) 2学期制
ア 春季休業日 4月1日から土曜日、日曜日を除く3日間及び3月22日から同月31日まで
イ 夏季休業日 7月23日から8月23日まで
ウ 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日から連続する2日
エ 冬季休業日 12月26日から翌年の1月13日まで
オ 開校記念日
カ その他校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
(2) 3学期制
ア 春季休業日 4月1日から土曜日、日曜日を除く3日間及び3月22日から同月31日まで
イ 夏季休業日 7月23日から8月25日まで
ウ 冬季休業日 12月26日から翌年の1月13日まで
エ 開校記念日
オ その他校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
5 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日を変更することができる。
第3条 学校教育法施行規則第48条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変更その他急迫の事情の概要
(3) 前後措置の状況
(4) その他参考となる事項
第3条の2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程)
第4条 学校の教育課程は、学習指導要項により校長がこれを編成する。
2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末日までに教育委員会に届け出るものとする。
3 前項の年間計画は、少なくとも学年別教科科目、道徳、特別活動及び学校行事等の活動の時間配当を記載するものとする。
4 校長は、5月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
第5条 校長は、毎年4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織活動の大綱及び指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。
2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事については、別に定める基準により校長が企画し、実施する。
3 前項に定める行事の実施に当たっては、校長があらかじめ教育委員会に届け出るものとし、宿泊を要するときは、承認を受けなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第6条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険を伴わない経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(5) 利用に要する経費
(6) その他参考となるべき事項
(出席停止)
第7条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第1号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身に苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったとき、教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(第40条により準用する場合を含む。)の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
5 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
第7条の2 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき児童及び生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(集団事故等の発生)
第8条 児童生徒の傷害又は死亡事故又は集団的疾病等の発生をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第9条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第10条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年若しくは学級の児童生徒又は特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次に掲げるものについては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する図書
(2) 学習の過程及び夏期、冬期等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳
第11条 学校は、教材の選定に当っては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(校務の分掌)
第12条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(不在代決)
第12条の2 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案についてはこれを保留し、校長の指揮を待たなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除きすべて後閲を受けなければならない。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第13条 校長は、秋田県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の認可を受けた学年毎の学級数及び学校毎の児童生徒数に基いて学級を編制しなければならない。
2 校長は、毎年12月5日までに翌学年の学級編制について、県教育委員会の認可を受けるべき学年毎学級数、学級毎児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。
(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)
第14条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(進路指導主事)
第14条の2 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(休日、休日の代休日及び休暇)
第15条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の規定により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)並びにこの規定に基づく職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。
2 前項の職員以外の職員の休日及び休暇は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の定めるところによる。
3 職員の休暇(年次休暇、出産休暇、保育休暇、結核症疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育長が承認する。
4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。なお校長の年次休暇は、教育長に申し出るものとする。
(週休日、勤務時間等)
第16条 県費負担教職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割り振りは、学校運営に応じて校長が定める。
2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
3 休憩については、一斉に与えないことができる。
(勤務を要しない日の振替等)
第16条の2 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、校長が行うものとする。
(職専免除)
第17条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
(職員の出張等)
第18条 職員が公務のため出張する場合は次によるものとする。
(1) 校長にあっては、教育長の命令による。
(2) 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。
(管理の責任者)
第19条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(管理簿、設備台帳)
第20条 校長は、施設の管理簿、設備台帳等を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(き損又は亡失の報告)
第21条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(表簿)
第22条 学校には、法令及び条例規則等に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業台帳 永年
(2) 公文書つづり、教育課程つづり、職員旅行命令簿、統計表綴(法令規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年以上
(3) 諸願届綴、宿日直誌 1年以上
(利用)
第23条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項により校長が許可した場合に、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 利用者の住所氏名
(2) 利用目的及び管理方法
(3) 利用期間及び時間、入場料徴収の有無
(4) 利用する施設、設備の内容
(5) 集会見込員
(6) その他
(整備、防火の計画)
第24条 校長は、毎年度始めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第25条 校長は、休日又は勤務時間以外の時間において学校の管理を行う職員を宿日直としておくものとする。
2 宿日直員の数は、教育委員会が承認した場合を除き1人とし、守則については、校長が定める。
(警備委託)
第26条 前条の規定にかかわらず、学校の警備について委託することができる。
(学校評議員)
第27条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 校長は、通学区域に居住する者の中から、教育や青少年の育成に関して理解及び識見を有する者を学校評議員に推薦する。
3 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校事務共同実施組織)
第28条 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う組織を置くことができる。
2 学校事務共同実施組織の名称は、共同実施グループとする。
3 共同実施グループにはグループリーダーを置く。
4 グループリーダーは、事務職員の中から教育委員会が発令する。
5 グループリーダーは、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。
6 教育委員会は、主任主査以上のグループリーダーを事務長として発令することができる。
7 共同実施グループの組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町立小中学校管理規則(昭和60年教育委員会規則第7号)、山本町立小中学校管理規則(昭和32年山本町教育委員会規則第1号)又は八竜町立小中学校管理規則(昭和41年八竜町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。