○三種町立小中学校学校評議員の設置に関する要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町立小中学校管理規則(平成18年三種町教育委員会規則第10号)第27条第4項の規定に基づいて設置する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関し、次の事項について意見及び助言を述べる。
(1) 学校の教育目標、計画及び教育活動に関すること。
(2) 学校、家庭及び地域社会の連携促進に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
(組織及び構成)
第3条 評議員は、各校に5人以内とする。
2 評議員は、通学区域に居住する者の中から教育に関する理解及び識見を有する者を、校長の推薦により、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、教育委員会が認めたときは、再委嘱することができる。
2 評議員に欠員が生じた場合における後任評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 校長は、学校評議員会議を年2回以上招集し、意見、助言等を求めなければならない。
(秘密の保持)
第6条 評議員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、評議員の運営等に関し必要な事項は、校長が別に定め、教育委員会に届け出るものとする。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。