○三種町立小中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町立小中学校に入学する児童生徒の入学すべき学校を指定するために必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。

2 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、入学する児童生徒の保護者に、就学学校を通知するものとする。

(住所変更)

第3条 教育委員会は、児童生徒が在学中、他の通学区域に住所を変更したときは、就学学校を保護者に通知するものとする。

(指定変更)

第4条 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず指定した学校を変更することができる。

(指定変更の申請)

第5条 保護者は、指定された学校を変更しようとするときは、就学学校指定変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定変更の承認)

第6条 教育委員会は、前条の申請を承認したときは、就学学校指定変更承認通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町立小中学校通学区域に関する規則(昭和63年教育委員会規則第3号)、山本町立小中学校通学区域に関する規則(平成16年山本町教育委員会規則第2号)又は八竜町立小中学校通学区域に関する規則(昭和63年八竜町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

琴丘小学校

琴丘区域全域

森岳小学校

大町・林崎・槻田・横長根・泉八日・昼寝・二ツ森・寒城・上台・木戸沢・石倉上台・牛沢・山口・中沢・飛塚・和田・増沢・向達子・達子・館ノ下・谷地ノ沢・蛭沢・不動田・長面・宮ノ目・中野・外ノ沢・小町

金岡小学校

豊岡・金光寺・志戸橋・割道・志戸橋野・新田・中嶋・藤木台・逆川・外岡・羽立・金光寺野・根岸

浜口小学校

浜田・大口・釜谷・芦崎・大谷地・追泊

湖北小学校

安戸六・川尻・久米岡・鵜川・大曲・萓刈沢・富岡・鵜ノ巣・十八坂・餅の沢・飯塚

琴丘中学校

琴丘区域全域

山本中学校

山本区域全域

八竜中学校

八竜区域全域

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三種町立小中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第11号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年9月30日 教育委員会規則第5号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号