○三種町立小中学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第12号

三種町立小中学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町立小中学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第12号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第12号