○三種町立小中学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第12号
三種町立小中学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○三種町立小中学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第12号
三種町立小中学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。