○三種町教育支援委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第13号

(設置)

第1条 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、心身の障害を有する児童及び生徒の障害の内容及び程度を審査し、適正な就学について指導するため、三種町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び委員の任期)

第2条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、教育委員会の要請により、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(緊急事項)

第5条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員の協議により決定することができる。

2 前項の規定により決定した事項については、次の委員会に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年5月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三種町心身障害児就学指導委員会規則第2条第2項の規定により三種町心身障害児就学指導委員に任命されている者は、改正後の三種町教育支援委員会規則第2条第2項の規定により任命されたものとみなす。

(三種町心身障害児就学指導委員会運営要綱の一部改正)

3 三種町心身障害児就学指導委員会運営要綱(平成18年三種町教育委員会訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年1月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町教育支援委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第13号

(平成30年1月22日施行)