○三種町教育支援委員会運営要綱
平成18年3月20日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町教育支援委員会規則(平成18年三種町教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 三種町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の委員は、内科医、精神科医、保育園の代表者、幼稚園長、学校長及び保健師等をもって充てる。
(調査員)
第3条 専門の事項を調査するため、調査委員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が任命する。
3 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(専門部会)
第4条 委員会に、専門的業務をつかさどる次の専門部会を置くことができる。
(1) 病弱、虚弱、言語障害部会(難聴を含む。)
(2) 知的障害部会
2 専門部会は、委員のうちから教育長が委嘱する委員及び調査員をもって構成し、部長は、互選によって定める。
(判別及び審査の手順)
第5条 判別及び審査の手順は、次による。
(1) 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、判別及び審査依頼のあった者について、審査依頼書(様式第1号)に必要書類を添付して委員会に判別及び審査を依頼する。
(2) 会長は、判別及び審査依頼のあった者について、該当する専門部会に審査を命ずる。
(3) 専門部会は、必要あるものについて、調査及び検査を行い、判別及び審査に必要な資料を整え、委員会は、その資料で障害の内容及び程度並びに適正な就学について総合的に審査する。
(報告)
第6条 委員会は、個人判定票(様式第2号)を教育委員会に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(判別、審査及び依頼の手続)
第8条 教育委員会は、委員が判別困難とした者について、秋田県教育委員会に判別及び審査を依頼する場合は、個人調査書(別紙様式19―1、19―2、19―3)を提出する。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年6月20日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月17日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三種町心身障害児就学指導委員会規則第2条第2項の規定により三種町心身障害児就学指導委員に任命されている者は、改正後の三種町教育支援委員会規則第2条第2項の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成30年1月22日教育委員会告示第3号)
この告示は、平成30年1月22日から施行する。