○三種町立学校職員交通安全管理規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員による自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の安全運転を確保し、もって職員による交通事故及び交通違反の防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(道路交通法等の遵守義務)

第2条 自動車を運転する職員は、常に全体の奉仕者たる公務員の使命及び自己の職責を自覚し、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)その他の法令、三種町教育委員会の発する通知及びこの訓令を尊重して安全運転に努めなければならない。

(校内駐車場の利用)

第3条 私用自動車を使用している職員は、校長に届け出て校地内で校長の指定する場所(以下「校内駐車」という。)に駐車することができる。

2 校内駐車場を利用する職員は、校内駐車場に整然と駐車し、その他校長の指示する事項を遵守しなければならない。

3 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、校内駐車場の利用を制限することがある。

(1) 校内駐車場に駐車することができる台数を超えて利用の届出があった場合

(2) 校内駐車場を利用している職員が遵守事項に著しく違反した場合

(3) 校内駐車場を利用している職員が、重大な交通事故又は交通違反を起こした場合

4 校内駐車場を利用している職員が、校地内において他人又は他の車両等に傷害又は損害を与えた場合は、当該職員の責任において誠意をもって、その解決に努めなければならない。

(飲酒運転防止のための措置)

第4条 歓送迎会、忘年会等職員の飲酒する機会のあるときは、校長(校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、教頭。以下同じ。)は、私用自動車を使用して通勤している職員に対してあらかじめその旨を周知させ、当日の出勤における私用自動車の自粛を促す措置を講じなければならない。

2 私用自動車を使用している職員は、当日の出勤における私用自動車の使用を自粛し、やむを得ず私用自動車を使用して出勤した場合は、その旨及び飲酒後の帰宅方法を校長に届け出なければならない。

3 校長は、当日は私用自動車を使用して出勤した職員の有無を確認し、私用自動車を使用して出勤した職員については、当該職員の理解及び協力を得てかぎを預かる等、職員による飲酒運転を未然に防止するための具体的な措置を講ずるものとする。

4 第1項に規定する場合のほか、職員が飲酒する機会においても、職員相互の理解及び協力により、飲酒運転を未然に防止するよう努めなければならない。

(交通事故又は交通違反を起こした場合の措置等)

第5条 職員が運転している自動車により交通事故が発生したときは、職員(当該自動車に同乗している職員を含む。)は、直ちに負傷者を救護する等法第72条に規定されている措置を講じなければならない。

2 職員は、交通事故又は交通違反を起こしたときは、その旨を速やかに校長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町立学校職員交通安全管理規程(平成5年教育委員会訓令第1号)又は八竜町立学校職員交通安全管理規程(平成5年八竜町教育委員会規程第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町立学校職員交通安全管理規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号

(平成18年3月20日施行)