○三種町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成18年3月20日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、三種町立小・中学校の県費負担教職員(以下「職員」という。)が出張を命ぜられた場合の交通手段等に関し必要な事項を定め、もって公務の能率的遂行を図ることを目的とする。

(出張の手段)

第2条 職員は、出張を命ぜられた場合は、公共交通機関、学校で借り上げた営業車等を交通手段として、使用するものとする。ただし、次条の規定により職員が職員の保有する自動車(以下「私用自動車」という。)の使用を校長に申し出たことに対し、校長がそれを承認したときは、私用自動車を使用することができる。

(私用自動車の使用・承認基準等)

第3条 出張に際し、職員が私用自動車を使用しようとする場合又は他の職員の運転する私用自動車に同乗しようとする場合は、校長に申し出るものとする。

2 前項の規定による私用自動車使用の出張については、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 県外出張の場合にあっては、他の交通機関(電車・バス等)を利用することが著しく不便な場合であること。

(2) 県内出張の場合にあっては、1日の運転の距離及び時間が一定基準を超えない場合であること。

(3) 使用する私用自動車が、別に定めるところにより事前に届出されたものであること。

3 校長は、第1項の規定による職員の私用自動車使用の申出について、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、これを承認することができる。

(1) 運転者が、運転免許取得後1年未満の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(2) 運転者が、過去1年以内に運転免許の取消し又は停止処分を受けた職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(3) 運転者が、条件付採用期間中の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(4) 運転者が心身の不調等により運転に適しない状態と認められる場合

(5) 出張先までの移動時間に無理のある場合

(6) 1日の運転の距離及び時間が一定基準を超える場合

(7) 気象状況及び道路状況等が事故を誘発するおそれのある場合

4 第1項の規定による私用自動車への同乗の申出については、当該使用自動車を運転する職員の同意が得られた場合に限り、校長は、これを承認することができる。

(私用自動車使用による事故発生時の処理)

第4条 出張に際し、私用自動車の使用により事故が発生した場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定められた必要な措置を採るとともに、速やかに校長に報告し、校長は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 交通事故の賠償責任が町にあると認められる場合は、原則として校長が相手方との示談交渉等必要な手続をとるものとする。

3 交通事故の賠償金の支払については、職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意に加入する保険により処理するものとし、その範囲を超える部分は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の定めるところにより町が負担するものとする。

(公務災害補償)

第5条 出張に際し、交通事故により職員が負傷した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところにより必要な補償を行うものとする。

(緊急時の措置)

第6条 災害発生事等緊急やむを得ない場合は、第3条の規定にかかわらず、校長は職員に対し必要な措置を命ずることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱(平成12年教育委員会訓令第1号)、山本町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱(平成15年山本町教育委員会訓令第2号)又は八竜町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係わる交通手段等に関する要綱(平成12年八竜町教育委員会要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成18年3月20日 教育委員会訓令第5号

(平成18年3月20日施行)