○三種町奨学金貸付条例

平成18年3月20日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、三種町教育振興のため、奨学金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「奨学生」とは、この条例の規定による奨学金の貸付けを受けて、高等学校、高等専門学校、専門学校、短期大学又は大学に在学する者をいい、「奨学金」とは、奨学生に貸付けする学資金をいう。

(選考委員会及び事務所)

第3条 本町に三種町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務所を三種町教育委員会に置く。

(委員の定数及び構成)

第4条 選考委員の定数は、10人とし、次に掲げる者から、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育委員会の教育長及び委員

(2) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号及び第2号に掲げる者は、その職にある期間とし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(奨学生の選定)

第5条 奨学生は、高等学校又は大学に在学し、奨学生を志望する者であって、次の条件を具備するものの中から委員会の意見を聴いて町長が決定する。

(1) 身体強健かつ品行方正であって、学業成績が優良である者

(2) 在学校長が、奨学生として推薦した者

(3) 三種町に居住する者の子弟である者

(4) 学資金の支弁が困難である者

(奨学金の額)

第6条 奨学金は、毎月貸付けする奨学金及び入学時の資金調達が困難であると認められる場合に貸付けする入学一時金とし、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 奨学金

 高等学校に在学する者については、月額2万円以内

 高等専門学校に在学する者については、1年生から3年生までは月額3万円以内、4年生及び5年生は月額5万円以内

 専門学校、短期大学又は大学に在学する者については、月額5万円以内

(2) 入学一時金

 高等学校又は高等専門学校に在学する者については、入学初年度に10万円以内

 専門学校、短期大学又は大学に在学する者については、入学初年度に30万円以内

2 奨学金の貸付額は、委員会の意見を聴いて、町長が予算の範囲内で決定する。

(奨学金の貸付期間)

第7条 奨学金を貸付けすることのできる期間は、それを受けるに至った月から始まり、その者の在学する学校の正規の修業年限の終期までとする。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、毎月本人又は保護者に交付する。ただし、上期及び下期に交付することができる。

(奨学金の停止)

第9条 奨学生が休学したときは、その事由の発生した翌月からその事由のやんだ月までの間奨学金の交付を停止する。

(奨学金貸付けの取りやめ)

第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その後の奨学金の貸付けを取りやめる。

(1) 退学したとき。

(2) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(4) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学金の償還)

第11条 奨学生は、卒業その他の事由により、奨学金貸付けの事実がやんだときは、その事実がやんだ月の翌月から起算した6箇月を経過した後10箇年以内に月賦、年賦又は1箇年以内の割賦の方法により、貸付けを受けた奨学金を償還しなければならない。ただし、奨学金はいつでも繰上償還することができる。

2 奨学金は、無利息とする。ただし、町長が認めない事由により割賦償還の期限を超えて納付した場合は、三種町町税条例(平成18年三種町条例第62号)の規定に準じて、延滞金を課することができる。

3 前条第1号第2号及び第4号の事由により、奨学金の貸付けを取りやめたときは、町長は、貸付金の全額を一時に償還させることができる。

(奨学金の償還免除等)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が前条の規定による奨学金償還完了前に死亡したときは、町長は、当該奨学生の保護者若しくは保証人に対し貸付けを受けた奨学金の全額又は一部の償還を免除し、又は繰上償還を命ずることができる。

2 奨学生又は奨学生であった者が災害その他特別の事情により前条の規定による償還が困難であると町長が認めたときは、その年度の償還金を軽減し、及び償還期限を延期することができる。ただし、その期限は、15箇年を超えることはできない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴丘町奨学金貸付条例(昭和60年琴丘町条例第7号)、山本町奨学金貸付条例(平成7年山本町条例第10号)又は八竜町奨学金貸付条例(昭和46年八竜町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条から第5条まで及び第9条の規定は、平成18年4月1日以後において貸付けを決定された奨学金について適用し、同日前までに貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた奨学金に係る償還については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、この条例による改正後の三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、三種町特別職報酬等審議会条例、三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び三種町奨学金貸付条例(以下これらを「各条例」という。)の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

三種町奨学金貸付条例

平成18年3月20日 条例第90号

(平成27年4月1日施行)