○三種町立学校給食共同調理場設置条例
平成18年3月20日
条例第91号
(設置)
第1条 三種町立小、中学校の学校給食実施のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町立学校給食共同調理場 | 三種町豊岡金田字森沢1番地2 |
(管理及び運営)
第3条 学校給食センターは、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属し、教育委員会の管理下に置いて運営する。
(職員)
第4条 学校給食センターには、所長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 学校給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、学校給食センター及び学校給食運営委員会の組織及び運営上必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第52号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。