○三種町立学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月20日

条例第91号

(設置)

第1条 三種町立小、中学校の学校給食実施のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町立学校給食共同調理場

三種町豊岡金田字森沢1番地2

(管理及び運営)

第3条 学校給食センターは、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属し、教育委員会の管理下に置いて運営する。

(職員)

第4条 学校給食センターには、所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 学校給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、学校給食センター及び学校給食運営委員会の組織及び運営上必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年12月16日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

三種町立学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月20日 条例第91号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第91号
平成20年12月16日 条例第52号