○三種町立学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町立学校給食共同調理場設置条例(平成18年三種町条例第91号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する学校給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長及び管理運営上必要な職員

(2) 栄養士

(3) 調理員

(職務)

第3条 所長は、三種町立学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)に属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、給食事務に従事する。

3 栄養士は、献立作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

(給食対象)

第4条 学校給食センターは、町立の小学校及び中学校に在学する児童生徒(以下「児童等」という。)及びこれらの機関に属する職員並びに学校給食センターの業務に従事する職員(以下「職員等」という。)を対象として給食を実施する。

(給食実施回数等)

第5条 学校給食センターの行う給食は、年間を通じ200日を基準とし、授業日の昼食時に実施する。

(給食内容)

第6条 学校給食センターで行う給食は、米、パン、牛乳及びおかずを内容とする完全給食とし、その栄養内容は、学校給食実施基準による。

(経費の負担)

第7条 学校給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は、当該給食を受ける児童等の保護者及び職員等が負担する。

2 前項の給食費は、1食当たり次のとおりとする。

(1) 小学校の児童 245円

(2) 中学校の生徒 285円

(3) 小学校職員等 245円

(4) 中学校職員等 285円

3 給食費の額は、三種町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴き、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

4 給食費以外の施設設備費、人件費及びその他の運営に要する経費は、設置者が負担する。

5 町長は、児童等と生計を同じくする保護者が負担すべき給食費については、別に定めるところにより免除することができる。

(給食費の納入)

第8条 給食費の納期は、毎月末とし、当該日が休日に当たるときは、その翌日までに当該月分を児童等の保護者又は職員等において、別に定める納入通知書若しくは口座振替又はその他の徴収方法で集金したものを会計管理者に納入しなければならない。ただし、3月分については、3月15日までとする。

(給食費の徴収額)

第9条 給食費の徴収額は、第7条に規定する額を4月分から翌年の2月分までにおいて徴収し、過不足については3月分で精算するものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(給食費の日割計算)

第10条 給食費は、次の各号のいずれかに該当する場合については日割計算で算定することができる。ただし、事由発生と同時に学校長を通じ欠食届を提出した場合に限る。

(1) 児童等の死亡、転出又は転入による場合

(2) 病気又は事故及び学校行事等の事由により給食を受けない場合

(給食費の払戻し)

第11条 給食費の払戻しが生じたときは、還付金通知書により保護者及び職員等に還付する。

2 日割計算による個人の給食費の払戻しは、4日以前(土曜、日曜、祭日を除く。)に予告し、連続3日以上のものに第7条の規定による1食当たりの負担額に欠食日数を乗じて得た額とするが、学校行事等による欠食は、この限りでない。

(運営委員会)

第12条 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する次の事項について審議し、教育委員会及びセンター長に助言する。

(1) 運営に関し必要な事項につき調査研究し意見を述べること。

(2) 運営に関する諮問に答えること。

(3) 給食費に関すること。

(4) 給食物資に関すること。

(5) その他運営委員会が必要と認める事項

(運営委員会の構成)

第13条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

ア 各小、中学校長

イ 各小、中学校PTA代表 若干名

ウ 識見を有する者 若干名

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

(役員)

第15条 運営委員会は、委員の互選により次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、会議を招集し主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第16条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。運営委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が指示する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則(昭和47年教育委員会規則第2号)、山本町立学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則(昭和46年山本町教育委員会規則第2号)又は八竜町学校給食センター運営に関する規程(昭和41年八竜町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月2日から施行する。

(平成21年9月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第3号は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三種町立学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第14号
平成19年3月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年9月30日 教育委員会規則第7号
平成21年12月25日 教育委員会規則第8号
平成24年6月22日 教育委員会規則第3号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年1月27日 教育委員会規則第1号
令和6年3月22日 教育委員会規則第5号