○三種町立学校給食共同調理場学校栄養職員の服務に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第2条第1号に規定する「学校栄養職員」という。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の監督)
第2条 共同調理場の長(以下「所長」という。)は、学校栄養職員の服務を監督する。
(休日、休日の代休日及び休暇)
第3条 学校栄養職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の6の規定により職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。
2 学校栄養職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は、所長が承認する。
(週休日及び勤務時間)
第4条 学校栄養職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、所長が定める。
2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
(週休日の振替等)
第5条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、所長が行うものとする。
(職専免除)
第6条 学校栄養職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)及びこれに基づく規則により所長が承認する。
(出張)
第7条 学校栄養職員の出張は、所長がこれを命ずる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年6月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。