○三種町立学校水泳プールの管理及び運営に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、三種町立小、中学校プール(以下「学校プール」という。)の管理及び運営の基本的な事項を定め、もってその円滑適正な使用に資することを目的とする。
(施設の所在地)
第2条 学校プールの所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
琴丘小学校水泳プール | 三種町鹿渡字東二本柳23番地 |
森岳小学校水泳プール | 三種町森岳字東囲177番地 |
金岡小学校水泳プール | 三種町豊岡金田字茂呂沢78番地2 |
浜口小学校水泳プール | 三種町浜田字福沢41番地2 |
山本中学校水泳プール | 三種町森岳字関ノ台31番地 |
(管理)
第3条 学校プールの管理及び運営の責任者は、三種町立小学校及び中学校の校長(以下「管理者」という。)とする。
(水泳教育)
第4条 各学校は、学校教育の中で、児童生徒の体育向上を図るため、教職員の指導監督の下に水泳教室を企画実施する。
(使用の許可及び報告)
第5条 学校プールの使用に際しては、使用監督者は、あらかじめ管理者に申込みをして、許可を得なければならない。
2 管理者は、学校プールの使用に関しては、年間計画及び使用期間中は、毎月末に月間使用の状況報告書を三種町教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の許可を得て使用しようとする者は、使用と監督の状況を管理者が備える日誌に記入し、管理者の決裁を受ける。
(使用期間及び使用時間)
第6条 学校プールの使用期間は、毎年6月20日から9月20日までとし、使用時間は、毎日午前9時から午後6時までとする。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、運営管理及び教育上必要あり、かつ、やむを得ないときは、その期間(時間)を延長し、又は中止し、短縮することができる。
3 管理者が前項の決定をするときは、事前に教育長及び関係学校長と協議して速やかに関係者に連絡しなければならない。
(事故防止)
第7条 児童生徒を対象とする学校プールの使用に際しては指導に当たる教職員が、一般住民を対象とする社会体育事業に学校プールを開放する場合は、使用監督者が細心の注意を払い常に事故防止に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校プールの管理運営に関し必要な事項は、教育長及び管理者が協議の上決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町学校水泳プールの管理及び運営に関する規則(昭和42年山本町教育委員会規則第2号)又は八竜町学校水泳プールの管理及び運営に関する規則(昭和43年八竜町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。