○三種町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第5号
第1条 この告示は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に三種町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、入園料及び保育料を減免する場合に三種町は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める範囲において補助を行うものとする。
第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、7月10日までに教育委員会に補助金を申請するものとする。
2 保育料等減免措置に関する調書の町民税の課税(非課税)状況の確認は、三種町が行う。また、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあってもその状況の確認は、三種町が行う。
第4条 教育委員会は、補助金交付申請を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
第5条 教育委員会は、第3条により私立幼稚園の設置者が提出した個人別減免方法一覧表に基づく月割減免額に相当する補助金を各月の末日までに交付するものとする。ただし、私立幼稚園の設置者が補助金交付の決定を受ける以前に措置した減免額に相当する補助金については、補助金交付決定の通知した月の末日に交付するものとする。
第6条 私立幼稚園の設置者は、各月1日現在における在園児の異動をその月の10日までに教育委員会に報告するものとする。
第7条 私立幼稚園の設置者は、3月末日までに教育委員会に実績を報告するものとする。
第8条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。