○三種町社会教育委員に関する条例

平成18年3月20日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会は、三種町社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(兼務)

第6条 教育委員会は、委員の設置目的に支障がないと認めたときは、公民館運営審議会委員と兼務させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三種町社会教育委員に関する条例

平成18年3月20日 条例第92号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第92号
平成26年3月20日 条例第9号