○三種町社会教育委員の会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第17号

第1条 三種町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、法令に別段の定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員の互選により委員長1人及び副委員長1人を定める。

2 任期は、その在任期間とする。

3 委員長は、委員を代表し委員の職務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第3条 委員の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても過半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員3人以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

4 会議は、年2回以上開催する。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員の会議において別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町社会教育委員の会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第17号