○三種町生涯学習推進本部設置規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 住民の生涯学習に対する意見及び要望を取り入れ、各機関が実施する学習事業を総合的に企画及び調整し、三種町生涯学習を効果的に推進するために、生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び事務局職員をもって構成する。

2 本部長は、町長を充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長を充てる。

4 本部員は、行政その他の機関から本部長が指定した者を充てる。

5 本部の事務局は、三種町教育委員会その他必要な機関の職員で構成する。

6 本部の下に幹事会を置き、構成員は、行政その他の機関の職員を充てる。

(業務)

第3条 本部は、事務局が総括する社会教育委員、公民館運営審議会、文化財保護審議会、スポーツ振興審議会等の意見及び住民の学習要望に対応した1人1学習を目指した生涯学習の推進体制づくりに努めるものとする。

2 本部は、住民の豊かな学習活動を奨励援助するため、生涯学習の推進に関し、次の事項を行う。

(1) 生涯学習の関連施策の推進に関すること。

(2) 生涯学習関連事業の総合調査に関すること。

(3) 生涯学習の奨励普及に関すること。

(4) その他必要な事項

3 本部は、生涯学習の推進を図るため、生涯学習奨励室及び生涯学習奨励員等を設置する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三種町生涯学習推進本部設置規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第19号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号