○三種町生涯学習奨励室(ブルーの窓口)設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町生涯学習推進本部設置規則(平成18年三種町教育委員会規則第19号)第3条第3項の規定に基づき、三種町生涯学習奨励室(ブルーの窓口)(以下「奨励室」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 奨励室は、1人1学習の推進を図るための拠点として、生涯学習に関するあらゆる相談に応じ、行政機能及び社会資源を効果的に活用して適切な奨励助言を行うとともに、生涯学習の推進に関する情報の収集、提供等の事業を実施して、生涯学習の拡大強化を図るものとする。
(設置等)
第3条 奨励室は、三種町の公民館に設置するほか、必要に応じて学校、奨励員宅その他に分室を設置し、住民に対する生涯学習の奨励普及に努める。
2 奨励室は、地域主導の生涯学習を推進するため、住民の学習ニーズに応え、行政との接点としての役割を果たすものとする。
(組織機構)
第4条 奨励室は、原則として生涯学習推進本部機構の中に位置づけるものとする。
2 奨励室には生涯学習に関して理解及び熱意を有する職員を置き、奨励室長には生涯学習係長を充てる。ただし、必要に応じて、学校職員、奨励員等を分室職員に充てることができる。
3 奨励室の事務は、三種町教育委員会が掌握するものとするが、情報の収集、提供、学習相談等については、生涯学習関係職員がこれに当たるものとする。
(運営)
第5条 奨励室は、住民に対して懇切丁寧に接し、生涯学習の奨励普及に関して適切な方向及び解決が得られるように努めなければならない。
2 奨励室の業務は、原則として町行政における職員の勤務時間に準じて行うものとする。
3 奨励室は、三種町生涯学習奨励室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その協議に基づいて運営に当たるものとする。
(生涯学習奨励室運営協議会)
第6条 前条第3項に規定する協議会の運営委員は、三種町教育委員会職員、生涯学習奨励員等で構成する。
2 会長は、生涯学習推進本部事務局長を充てる。
3 副会長は、奨励室長及び奨励員協議会長を充てる。
(業務)
第7条 奨励室における基本的な業務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の奨励普及
ア 住民の学習希望の把握及び学習意欲の高揚
イ 学習の機会及び関連施設の利用等についての情報の提供
ウ 学習団体及びグループの活動状況についての情報の提供
エ 移動奨励室、地域別懇談会等の開催
オ その他生涯学習に関する情報の収集、整理及び提供
(2) 学習相談の推進
ア 学習の方法、内容等に関する相談
イ 講師のあっせん、紹介等に関する相談
ウ 学習団体及びグループの育成、運営等に関する相談
エ 家庭教育に関する相談
(3) 教育ボランティアに対する研修機会及び情報の提供
ア 生涯学習奨励員の活動の促進
イ 生涯学習奨励員及びその他の教育ボランティア相互の連帯強化
ウ 教育ボランティアに対する研修機会や情報の提供
(生涯学習講師団の設置)
第8条 生涯学習の推進の充実を図り、住民の学習活動を指導し、又は援助するため、奨励室に生涯学習講師団を設置し、関係機関、団体等からの指導者の派遣要請に応える。生涯学習講師団の設置については、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。